![]() |
居宅介護支援の利用料金につきまして、要介護1〜5の認定を受けられたご利用者は原則として介護保険から全額保険給付されますので、自己負担はありません。ただし介護保険料の滞納等により、保険給付の報酬が支払われない場合は、1ヶ月につき要介護度に応じた料金をお支払いいただく場合があります。
|
![]() |
(1)ご利用者はサービスを提供する事業者と契約関係になります。介護サービスの内容や事業所を自分で 自由に選択して利用できます。 (2)介護保険はご利用者が主役です。介護支援専門員(ケアマネージャー)やサービスを提供する事業者に、 自分の本当に困っていることや希望を相談しましょう。 (3)どんな介護サービスを提供するか書かれた書類(重要事項説明書)を受け取り、きちんと契約を結び ましょう。 (4)市町村ではサービス事業所の一覧表などを作成しています。それぞれの事業所のパンフレットを 集めたり、ご近所で利用している方の評判も聞いてみましょう。そして実際に事業所を訪問したり 電話で確認して、話を聞いてみましょう。 |


